&LIFE 介護保険Cセレクト

選べる保障で安心を あなたと家族をささえる介護保険
&LIFE 介護保険Cセレクトのラインナップ
ニーズにあわせて、基本保障とオプションを選択いただけます
「&LIFE 介護保険Cセレクト」は「介護・認知症選択型保障保険(無解約返戻金型)無配当」の販売名称です。
| 基本保障 (主契約) いずれかの保険契約の型 から選択いただけます | 介護に一時金で備える | 介護一時金Ⅰ型 | 要介護1以上の状態と認定されたとき 約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき | 一時金お受取りイメージ![]() ▲お支払事由に該当 ![]() |
| 介護一時金Ⅱ型 | 要介護2以上の状態と認定されたとき 約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき | |||
| 介護に年金で備える | 介護年金Ⅰ型 | 要介護1以上の状態と認定されたとき 約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき | 年金お受取りイメージ 年金の種類は以下の2つからお選びいただけます。 ![]() ![]() | |
| 介護年金Ⅱ型 | 要介護2以上の状態と認定されたとき 約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき | |||
| 認知症に一時金で備える | 認知症診断一時金型 | 初めて約款所定の器質性認知症と診断確定されたとき | 一時金お受取りイメージ ▲お支払事由に該当 ![]() |

| オプション (特則・特約) | 軽度介護状態、軽度認知障害に備える | 万一のとき、 重度介護状態に備える | もしものときの 保険料負担に備える | |
| オプション1 軽度介護一時金給付特則 要支援1以上の状態と認定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。 〈付加できる保険契約の型〉 介護一時金I型 介護一時金II型 介護年金I型 介護年金II型 | オプション2 軽度認知障害診断 一時金給付特則 初めて約款所定の軽度認知障害と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。 〈付加できる保険契約の型〉 認知症診断一時金型 | オプション3 重度介護前払機能付 死亡保障特則 万一のとき死亡保険金をお受け取りいただけます。また、約款所定のお支払事由に該当した場合、死亡保険金に代えて重度介護保険金をお受け取りいただくこともできます。 〈付加できる保険契約の型〉 すべての保険契約の型に付加できます | オプション4 新保険料払込免除特約 悪性新生物(ガン)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。 〈付加できる保険契約の型〉 すべての保険契約の型に付加できます | |
●保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。また、ご契約後、特則のみの解約はできません。
●法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。
約款所定の日常生活介護状態、生活介護状態について
三井住友海上あいおい生命基準
約款所定の日常生活介護状態(介護一時金I型 介護年金I型)とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
- 「日常生活動作表」の①~⑤のうち1項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
- 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態
約款所定の生活介護状態(介護一時金Ⅱ型 介護年金Ⅱ型)とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。
- 「日常生活動作表」の①~⑤のうち2項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
- 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
日常生活動作表
| 項目 | 全部介助 | 一部介助 |
| ①歩行 立った状態から、日常生活を遂行するうえで必要な歩行ができるかどうか。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます。 | 補装具等を使用しても介助がなければ困難。 |
| ②衣服の着脱 眼前に用意された 衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。収納場所から の出し入れ等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。 | 衣服を工夫しても介助がなければ困難。 |
| ③入浴 浴槽の出 入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。 | 浴槽などを工夫しても介助がなければ困難。 |
| ④食物の摂取 眼前に用意された 食物を食べることができるかどうか。配膳や後片付け等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、 胃瘻または中心静脈栄養等の場合を含みます。 | 食器・食物 等を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剥く、 骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。 |
| ⑤排泄 排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレヘの移動や衣服の着脱等は含みません。 | 介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。 | 特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難。 |
補助具等•特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。
介護一時金Ⅰ型、介護一時金Ⅱ型の保障内容とご契約例
介護に一時金で備える
介護に一時金で備えたい場合、2つの保険契約の型から選択いただけます。
保障内容
要介護1一時金
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1一時金をお受け取りいただけます。
● 公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動
(40歳以上)
● 満65歳未満の被保険者について、約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上
あいおい生命基準
要介護2一時金
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護2一時金をお受け取りいただけます。
● 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動
(40歳以上)
● 満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上
あいおい生命基準
ご契約例
<要介護1 一時金額または要介護2一時金額:300万円の場合>
一時金として 300万円

要介護1一時金または要介護2一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
解約返戻金について
※解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(要介護1一時金額の5%または要介護2一時金額の5%)をお受け取りいただけます。なお、主契約のお支払事由に該当する前に限ります。
死亡時返戻金について
被保険者がお亡くなりになられたとき、主契約の解約返戻金と同額を死亡時返戻金としてお支払いします。
ただし、以下の場合、死亡時返戻金はありません。
● 保険料払込期間中にお亡くなりになられたとき
● 重度介護前払機能付死亡保障特則が付加されたご契約
介護年金Ⅰ型、介護年金Ⅱ型の保障内容とご契約例
介護に年金で備える
介護に年金で備えたい場合、2つの保険契約の型から選択いただけます
保障内容
要介護1年金
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護1年金をお受け取りいただけます。
● 公的介護保険制度に定める要介護1以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動
(40歳以上)
● 満65歳未満の被保険者について、約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上
あいおい生命基準
要介護2年金
病気やケガで次のいずれかに該当されたとき、要介護2年金をお受け取りいただけます。
● 公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定されたとき
公的制度連動
(40歳以上)
● 満65歳未満の被保険者について、約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
三井住友海上
あいおい生命基準
ご契約例
<要介護1年金額または要介護2年金額:60万円の場合>
年金として 60万円
年金の種類は以下の2つからお選びいただけます
5年確定年金 お支払回数は5回です
► 第1回の要介護1年金または要介護2年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に、第2回以後の要介護1年金または要介護2年金をお受け取りい ただけます。
► 要介護1年金または要介護2年金を毎年受け取るのではなく、将釆お支払いする年金の現価相当額を一括でお受け取りいただくことも可能です。なお、年金を一括して受け取る場合の金額は、毎年受け取る場 合の受取総額よりも少なくなります。

終身年金 お支払回数に限度はありません
第1回の要介護1年金または要介護2年金のお支払事由に該当した日の年単位の応当日に生存してい る限り、終身にわたって第2回以後の要介護1年金ま たは要介護2年金をお受け取りいただけます。

● 年金の種類は、保険期間の途中で変更できません。
● 第1回の要介護1年金または要介護2年金をお支払いした場合、以後の保険料のお払込みは不要になります。
解約返戻金について
※解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(要介護1年金額の5%または要介護2年金額の5%)をお受け取りいただけます。なお、主契約のお支払事由に該当する前に限ります。
認知症診断一時金型の保障内容とご契約例
認知症に一時金で備える
認知症に一時金で備えたい場合、認知症診断一時金型を選択いただけます
保障内容
認知症診断一時金
病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の器質性認知症と医師によって診断確定されたとき、認知症診断一時金をお受け取りいただけます。
三井住友海上
あいおい生命基準
認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。詳しくは、Q&Aをご覧ください。
「器質性認知症」とは
脳内に後天的におこった器質的な病変または損傷により、一度獲得された知能が持続的かつ全般的に低下した状態をいいます。
〈対象となる器質性認知症の例〉
- アルツハイマー病の認知症
- 血管性認知症
- レビー小体型認知症 など
器質性認知症の診断確定は、認知機能検査および画像検査によってなされる必要があります。
ただし、上記の検査を受けられない場合で、他の検査によって器質性認知症と医師により診断確定され、その根拠が合理的であると認められるときはその診断確定がお支払いの対象となることがあります。
ご契約例
<認知症診断一時金額:300万円の場合>
一時金として 300万円

認知症診断一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
解約返戻金について
※解約されますとご契約は消滅しますので、以後の保障はなくなります。
保険料払込期間中に解約された場合は解約返戻金はありません。ただし、保険料払込期間が保険期間より短いご契約において、保険料払込期間満了後、すべての保険料をお払込みいただいている場合のみ、解約返戻金(認知症診断一時金額の5%)をお受け取りいただけます。なお、主契約のお支払事由に該当する前に限ります。
特則・特約
さらに充実した保障をご用意いただけます!
オプション1
軽度介護一時金給付特則
[軽度介護一時金]
<付加できる保険契約の型>
介護一時金I型 介護一時金Ⅱ型 介護年金I型 介護年金Ⅱ型
病気やケガで公的介護保険制度に定める要支援1以上の状態に該当していると認定されたとき軽度介護一時金をお受け取りいただけます。
公的制度連動
(40歳以上)
<軽度介護一時金額:10万円の場合>

● 軽度介護一時金をお支払い後、保険契約は存続しますが、軽度介護一時金給付特則は消滅します。この場合、 以後の本特則の保険料のお払込みは不要になります。
● 軽度介護一時金をお支払いすることなく、主契約のお支払事由に該当した場合には、軽度介護一時金もあわせてお支払いします。
軽度介護一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
要支援とは
介護を要する状態の軽減もしくは悪化の防止のために、身の回りの支援が必要な状態をいいます。 要支援1 ・2の認定を受けると、公的介護保険制度の介護予防サービスを受けることができます。
要支援1・2で利用できるサービス例
訪問サービス

短期入所サービス

通所サービス

福祉用具の貸出

オプション2
軽度認知障害診断一時金給付特則
[軽度認知障害診断一時金]
<付加できる保険契約の型>
認知症診断一時金型
病気やケガで認知症診断責任開始期以後に初めて約款所定の軽度認知障害と医師によって診断確定されたとき、軽度認知障害診断一時金をお受け取りいただけます。
三井住友海上
あいおい生命基準
<軽度認知障害診断一時金額:10万円の場合>

● 軽度認知障害診断一時金をお支払い後、保険契約は存続しますが、軽度認知障害診断一時金給付特則は消滅します。この場合、以後の本特則の保険料のお払込みは不要になります。
● 軽度認知障害診断一時金をお支払いすることなく、主契約のお支払事由に該当した場合には、軽度認知障害診断一時金もあわせてお支払いします。
軽度認知障害診断一時金給付特則の軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日からその日を含めて180日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。詳し くは、Q&Aをご覧ください。
● 軽度認知障害診断一時金は保険期間を通じて1回のお支払いを限度とします。
軽度認知障害とは
日常生活動作は自立しているものの、認知機能が低下し、認知機能領域の障害が認められる状態をいいます。軽度認知障害は、
一般的にMCI (Mild Cognitive Impairment)とよばれ、健常な状態と認知症の中間の状態です。何気ない行動に以前よりも時間を要したり、非効率になったり、間違いが多くなるが、自立した生活が送れている、認知症とはいえない状態を指します。
軽度認知障害の診断確定は、認知機能検査および画像検査によってなされる必要があります。
ただし、上記の検査を受けられない場合で、他の検査によって軽度認知障害と医師により診断確定され、その根拠が合理的であると認められるときはその診断確定がお支払いの対象となることがあります。
さらに充実した保障をご用意いただけます
オプション3
重度介護前払機能付死亡保障特則
[死亡保険金][重度介護保険金]
<付加できる保険契約の型>
すべての保険契約の型に付加できます
死亡保険金
被保険者が死亡したとき死亡保険金をお受け取りいただけます。
<死亡保険金額: 100万円の場合>

重度介護保険金
病気やケガで約款所定のお支払事由に該当したとき、死亡保険金額の全部または一部を重度介護保険金としてお受け取りいただくこともできます。
●お支払額は、指定保険金額注に請求日における約款所定の給付割合を乗じた金額となります。
注 指定保険金額とは、死亡保険金額のうち所定の範囲内で指定した金額です。
●主契約のお支払い後も、重度介護前払機能付死亡保障特則は存続します。なお、主契約•本特則ともに以後の保険料のお払込みは不要になります。
● 約款所定の給付割合は100 %未満となるため、お支払額は指定保険金額よりも少なくなります。
● 死亡保険金と重度介護保険金は、重複してお支払いできません。
●重度介護保険金は保険期間を通じて1 回のお支払いを限度とします。
※法人募集代理店およびその特定関係法人の役員・従業員は、法律上の規制により、当該代理店から重度介護前払機能付死亡保障特則をお申込みいただくことはできません。
重度介護保険金について
●次の(1) (2) のすべてに該当されたとき、重度介護保険金をお受け取りいただけます。
(1) 病気やケガで次の①②すべてに該当されたとき
①請求日において次のいずれかに該当されたとき
・公的介護保険制度に定める要介護3以上の状態に該当していると認定されたとき
・満65歳未満の被保険者について、約款所定の要介護状態が180 日以上継続していることが医師によって診断確定されたとき
②次のいずれかに該当されたとき
•第1 回の要介護1 年金、第1 回の要介護2年金、要介護1 一時金、要介護2一時金または認知症診断一時金が支払われるとき
•第1 回の要介護1 年金、第1 回の要介護2年金、要介護1 一時金、要介護2一時金または認知症診断一時金が支払われているとき
(2) 請求日における年齢が40歳以上であるとき
●「約款所定の要介護状態」とは、次の❶または❷に該当する場合をいいます。
❶次のA+Bに該当する場合
A 常に寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできない
➕
B 次のいずれか2 つ以上に該当して、他人の介護が必要
- 衣服の着脱が自分ではできない
- 入浴が自分ではできない
- 食物の摂取が自分ではできない
- 大小便の排泄後の拭き取り始末が自分ではできない
❷器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
オプション4
新保険料払込免除特約
<付加できる保険契約の型>
すべての保険契約の型に付加できます
悪性新生物(ガン)注1 と診断確定されたとき、心疾患注2 ・脳血管疾患で入院されたとき、保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

※新保険料払込免除特約には、保険期間を通じて解約返戻金はありません。
新保険料払込免除特約の払込免除事由となる疾病の範囲
例
悪性新生物(ガン)注1
- 胃ガン
- 乳ガン
- 肺ガン
- 子宮ガン
- 白血病等 等
心疾患注2
- 急性心筋梗塞
- 慢性リウマチ性心疾患
- 慢性虚血性心疾患
- 心筋症
- 不整脈
- 心不全
- 狭心症
- 肺循環疾患 等
脳血管疾患
- 脳卒中(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血)
- 脳動脈瘤
- 高血圧性脳症
- 一過性脳虚血発作 等
注1 責任開始期前を含めて初めて悪生新生吻(ガン)にかかったと医師によって診断確定されたとき。上皮内ガン、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚ガンおよび責任開始曰からその日を含めて90日以内に診断確定された乳ガンを除きます。
注2 心疾患には、「高血圧性心疾患」は含まれません。
公的介護保険制度について
公的介護保険制度とは
公的介護保険制度は市区町村が運営をし、日本国内に住所を有する40歳以上の方を被保険者とした社会保険制度です。「介護が必要」と市区町村に認定されたとき、費用の一部を支払ってサービスを利用することができます。
■公的介護保険制度と年齢の関係

加齢に伴う16種類の特定疾病
- がん注
- 初老期における認知症
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊柱管狭窄症
- 多系統萎縮症
- 関節リウマチ
- 閉塞性動脈硬化症
- 後縦靱帯骨化症
- 脊髄小脳変性症
- 慢性閉塞性肺疾症
- 脳血管疾症
- パーキンソン病関連疾患
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
注 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。
介護サービスは現物給付のサービスです
公的介護保険は、利用者に対して介護サービスという「現物」を給付する方式です(現物給付)。利用者は介護サービス費用の1 割(または2 割•3 割注)と限度額をこえた費用を負担します。残りの9 割(または8 割•7割注)は運営している市区町村が事業者に支払います。
注 所得が一定以上の第1 号被保険者の場合(例:単身、「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上は2 割負担、340万円以上は3 割負担)。
■認定結果と利用できるサービス

1~3割の自己負担額で利用することができます
支給限度額の範囲内であれば、1~3割の自己負担額で利用することができます。
高額介護サービス費について
1か月に利用したサービスの利用額のうち、自己負担額が個人または世帯で、所得に応じて定められた上限額( 15,000~140,100 円)をこえた場合、こえた額が申請により支給されます。
高額医療合算介護サービス費について
世帯内で同一の公的医療保険に加入している方で、公的医療保険と公的介護保険の両方の自己負担額(高額療養費および高額介護サービス費の給付を受けることができる場合には、その額を除く。)を合算し、一定の限度額をこえた場合、こえた額が申請により支給されます。
支給限度額をこえたサービスを受ける場合には全額自己負担となります

記載の公的制度の内容は2023年10月時点のものです。
保険料
保障内容
- 保険料払込方法:月払(口座振替・クレジットカード扱)
- 保険期間:終身
- 保険料払込期間:終身
- 保険金額/年額: 50万円
- 年金の種類:5年確定年金
- 保険契約の型:介護年金Ⅰ型 要介護1年金額50万円
| 男性 | 女性 | |
| 20歳 | 1,525円 | 1,590円 |
| 30歳 | 1,845円 | 1,965円 |
| 40歳 | 2,430円 | 2,635円 |
| 50歳 | 3,540円 | 3,910円 |
| 60歳 | 5,815円 | 6,545円 |
| 70歳 | 12,255円 | 14,100円 |
| 80歳 | 28,245円 | 34,540円 |
Q&A
- 重度介護前払機能付死亡保障特則の重度介護保険金のお支払額について教えてほしい。
-
重度介護保険金のお支払額は、指定保険金額に請求日における約款所定の給付割合を乗じた金額とします。給付割合は、保険契約の型、性別、年齢によって異なり、お支払額は指定保険金額よりも少なくなります。
お支払いのイメージ
■死亡保険金額の全部を指定保険金額とする場合

死亡保険金額の全部が指定保険金額として指定され、重度介護保険金が支払われた場合には、本特則は重度介護保険金の請求日にさかのぼって消滅します。
■死亡保険金額の一部を指定保険金額とする場合

死亡保険金額の一部が指定保険金額として指定され、重度介護保険金が支払われた場合には、死亡保険金額が減額されたものとします。この場合、減額は重度介護保険金の請求日にさかのぼって行われたものとします。
例 )男性、主契約:介護年金I型、死亡保険金額: 100万円の場合例❶
60歳時にお支払事由に該当し指定保険金額100万円をご請求される場合
100万円X 88%=88万円を重度介護保険金としてお支払いし、死亡保険金額は0となります。(重度介護前払機能付死亡保障特則は消滅します。)例❷
60歳時にお支払事由に該当し指定保険金額50万円をご請求される場合
50万円X 88%注= 44万円を重度介護保険金としてお支払いし、死亡保険金額は50万円に減額されます。注 60歳男性、介護年金I型の場合の給付割合は88%となります。
保険契約の型・性別・年齢ごとの給付割合は「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。
- 器質性認知症・軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)について教えてほしい。
-
認知症診断一時金型の器質性認知症に関する保障の開始および軽度認知障害診断一時金給付特則の軽度認知障害に関する保障の開始(認知症診断責任開始期)は責任開始日注からその日を含めて180 日を経過した日の翌日(181日目)からとなります。
注 三井住友海上あいおい生命がご契約の「お申込みを受けた時」または「告知の時」のいずれか遅い時から保険契約上の保障を開始します。
この保障を開始する時を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
【対象となる主契約・特則】
●認知症診断一時金型(主契約)
●軽度認知障害診断一時金給付特則
- 税務の取扱いはどうなりますか?
-
主な税務のお取扱いについてご案内します。
保険料について▶お払込みいただいた保険料は、「介護医療保険料控除」の対象となります。ただし、重度介護前払機能付死亡保障特則の保険料は一般生命保険料控除の対象となります。他の生命保険料と合算し、一定額まで所得税と住民税の対象となる所得から控除されます。(所得税法第76条)生命保険料控除の詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」の「税法上のお取扱いについて」によりご確認ください。
年金・給付金等について▶被保険者が受取人となる年金・給付金等は非課税扱いになります。(所得税基本通達9-20 、9-21)
▶死亡保険金・死亡時返戻金の受取時の課税については、契約者・被保険者・受取人の関係によって、相続税、所得税、贈与税が適用されます。
上記、税務上のお取扱いについては、2023年10月施行中の税制によります。
今後の税制改正によって変更となる場合がありますのでご注意ください。また、年金・給付金等にかかる税金については、実際に受け取られた時点の税制によります。なお、個別のお取扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
生命保険のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。
2025-H–0716(2025/11/13 – 2027/11/30)








