&LIFE 介護保険Cセレクト

アンドライフ 介護保険Cセレクト

選べる保障で安心を あなたと家族をささえる介護保険

&LIFE 介護保険Cセレクトのラインナップ

ニーズにあわせて、基本保障とオプションを選択いただけます

「&LIFE 介護保険Cセレクト」は「介護・認知症選択型保障保険(無解約返戻金型)無配当」の販売名称です。

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基本保障
(主契約)


いずれかの保険契約の型
から選択いただけます
介護に一時金で備える介護一時金Ⅰ型要介護1以上の状態と認定されたとき
約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき
一時金お受取りイメージ

一時金イメージ
お支払事由に該当

一時金お受取りイメージ
介護一時金Ⅱ型要介護2以上の状態と認定されたとき
約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき
介護に年金で備える介護年金Ⅰ型要介護1以上の状態と認定されたとき
約款所定の日常生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき
年金お受取りイメージ

年金の種類は以下の2つからお選びいただけます。

5年確定年金

終身年金イメージ
介護年金Ⅱ型要介護2以上の状態と認定されたとき
約款所定の生活介護状態が180日以上継続していることが診断確定されたとき
認知症に一時金で備える認知症診断一時金型初めて約款所定の器質性認知症と診断確定されたとき一時金お受取りイメージ
一時金イメージ
お支払事由に該当

先生に相談
オプション
(特則・特約)
軽度介護状態、軽度認知障害に備える万一のとき、
重度介護状態に備える
もしものときの
保険料負担に備える
オプション1
軽度介護一時金給付特則
要支援1以上の状態と認定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。

〈付加できる保険契約の型〉
介護一時金I型
介護一時金II型
介護年金I型
介護年金II型
オプション2
軽度認知障害診断

一時金給付特則

初めて約款所定の軽度認知障害と診断確定されたとき、一時金をお受け取りいただけます。

〈付加できる保険契約の型〉
認知症診断一時金型
オプション3
重度介護前払機能付

死亡保障特則

万一のとき死亡保険金をお受け取りいただけます。また、約款所定のお支払事由に該当した場合、死亡保険金に代えて重度介護保険金をお受け取りいただくこともできます。

〈付加できる保険契約の型〉
すべての保険契約の型に付加できます
オプション4
新保険料払込免除特約
悪性新生物(ガン)と診断確定されたとき、心疾患・脳血管疾患で入院されたとき保障はそのままで以後の保険料のお払込みは不要になります。

〈付加できる保険契約の型〉
すべての保険契約の型に付加できます

●保険契約の型は、保険期間の途中で変更できません。また、ご契約後、特則のみの解約はできません。

●法令等の改正による公的介護保険制度の改正があった場合で特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て年金・給付金等のお支払事由を公的介護保険制度の改正に適した内容に変更することがあります。

約款所定の日常生活介護状態、生活介護状態について

三井住友海上あいおい生命基準

約款所定の日常生活介護状態(介護一時金I型 介護年金I型)とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。

  • 「日常生活動作表」の①~⑤のうち1項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
  • 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害がある状態

約款所定の生活介護状態(介護一時金Ⅱ型 介護年金Ⅱ型)とは、次のいずれかに該当した場合をいいます。

  • 「日常生活動作表」の①~⑤のうち2項目以上が全部介助または一部介助に該当する状態
  • 器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態

日常生活動作表

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項目全部介助一部介助
①歩行

立った状態から、日常生活を遂行するうえで必要な歩行ができるかどうか。
介助がなければ自分ではまったくできない。何かにつかまっても、誰かに支えてもらっても不可能な場合で、車椅子を使用しなければならない状態。寝たきりの場合を含みます。補装具等を使用しても介助がなければ困難。
②衣服の着脱

眼前に用意された 衣服を着ることができ、かつ、脱ぐことができるかどうか。収納場所から の出し入れ等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。衣服を工夫しても介助がなければ困難。
③入浴

浴槽の出 入りおよび洗身ができるかどうか。浴室への移動や衣服の着脱等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。浴槽などを工夫しても介助がなければ困難。
④食物の摂取

眼前に用意された 食物を食べることができるかどうか。配膳や後片付け等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。スプーン・フィーディング、経管栄養、 胃瘻または中心静脈栄養等の場合を含みます。食器・食物 等を工夫しても介助がなければ困難。切る、ほぐす、皮を剥く、 骨をとる等の介助が必要な場合を含みます。
⑤排泄

排泄および排泄後の後始末ができるかどうか。トイレヘの移動や衣服の着脱等は含みません。
介助がなければ自分ではまったくできない。排泄を常時おむつに依存している場合を含みます。特別の器具を使用しても身体に触れて行う直接的な介助がなければ困難。

補助具等•特別の器具等の使用や工夫をすれば、自分でできる場合は「一部介助」に該当しません。

生命保険のご検討に際しては、必ず「契約概要」「注意喚起情報」「ご契約のしおり・約款」をご覧ください。

2025-H–0716(2025/11/13 – 2027/11/30)